鍼灸を健康保険で受ける時…
(医道の日本8月号より)保険請求のための医師の同意書が必要ですが、なかなか書いてくれない理由は、自分は治せません能力ありませんということになり、また、医科との併給が認められてませんので、もう私の患者ではありませんという意味もあり、みすみす収入源を断ち切ることになります。さらに、同意書を書いて患者に何かあった時、治療を行った鍼灸師よりも同意書を書いた医師に責任がかかる…
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