年金受給選択申し出書
平成16年の年金制度改正が順次実施され、平成18年度から65歳以上の方は障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組合せについて併せて受給することが可能になりました。併給を申請する場合は年金受給選択申し出書の提出が必要です。併給が可能となるケースや手続き等詳細は社会保険庁の年金ダイヤル(年金請求等の相談0570051165年金を受けている方の相談0570071165)もしくは、最寄りの社会保険事務所へ。
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